監事は、理事またはこの法人の職員をかねてはならない。
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいてこの法人の業務を執行する。
監事は、次に上げる職務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)この法人の財産の状況を監査すること。
3)監査の結果、法人の不正を発見した場合は、これを総会または諸官庁に報告すること
4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する。
5)理事の業務執行の状況、またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
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2013年05月29日
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